2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
その上で、これは要望ですけれども、やはり遺産分割協議がしっかり行われて、その結果が登記に反映される、それがやはり登記の公示機能というものの本来の役割だと思いますので、そういう意味では、先ほど階委員からもありましたけれども、この法案がかえって所有者の複雑化とかに行くのではなくて、しっかり関係機関とか専門家と連携して、そうした遺産分割協議を促進していくという方向で、法務省も役割を発揮していただきたいというふうに
その上で、これは要望ですけれども、やはり遺産分割協議がしっかり行われて、その結果が登記に反映される、それがやはり登記の公示機能というものの本来の役割だと思いますので、そういう意味では、先ほど階委員からもありましたけれども、この法案がかえって所有者の複雑化とかに行くのではなくて、しっかり関係機関とか専門家と連携して、そうした遺産分割協議を促進していくという方向で、法務省も役割を発揮していただきたいというふうに
○藤野委員 私が懸念するのは、登記というのは、やはり権利関係の公示機能というのがあると思うんですね。 当事者間で実体的な権利関係を話し合っていない下で法定相続分だけが公示される。あるいは、それが、更に相続がもう一個発生してしまって、更に当事者が増えてしまうと、その新しい当事者も権利者なんですね。しかし、その権利関係が反映されない可能性がある、固定化してしまう。
そのため、土地、建物に関する権利関係の変動が不動産登記に適時に反映されることにより、取引の安全と円滑化に資することを目的とする不動産登記の公示機能を十分に発揮させることが求められているところでございます。 国土交通省といたしましては、このような考え方に沿って、土地基本法の改正に向けた検討を進めてまいります。
約二〇%の広い意味での所有者不明土地については、探索をすれば所有者が判明するケースも多数含まれているものであり、全てが直ちに問題というわけではないものの、公示機能を有する登記簿の記載と実際の土地所有権にずれが生じていること自体は、言わば所有者不明土地の予備軍という観点から大きな問題を持つ数字であると認識をしております。
なぜこうなるのかといいますと、債務者に通知が到達すれば、債務者が債権譲渡の事実を認識することができる、そうなれば、債務者に登記所と同じような公示機能を働かせることができるというような理由で、いわゆる到達時説というのが判例ということになっております。
戸籍は公示機能を持つものとして原則公開をしてきたわけでありますが、戸籍に盛り込まれている個人情報が公開されるということがプライバシー侵害に当たるとしまして、七六年の改正で閲覧制度、原則廃止をされ、さらに謄本などを請求する場合の正当理由を明らかにしなければならないということになりました。しかし、現実の場面では何が正当な理由か、なかなかはっきりしない。
○政府委員(森脇勝君) 公示の方法をどうするかというのは、債権譲渡がされたということをできるだけ多くの方が自由に知り得るという制度の方が公示機能だけを考えますと好ましいわけでございます。
そういった点から、第三者に対する公示機能をいかに果たさせるか、さらに債務者保護の面でどういう配慮をするかといった点が今回の立案に当たって苦労した部分でございます。
これは大蔵委員会には前々から陳情がなされてきたものでございますが、やっぱり土地の評価額に従って登録免許税が上がるということになると、非常に登録免許税が高いために、それを脱法的に中間省略の登記をして、登記をAからB、Cと移す場合に、Bを省いていきなりCに移す、こういうような登記手続がなされて適正な登記が行われない、公示機能が妨げられる、こういう要請もございます。
それから二番目は、価格の公示機能といいますか、流通市場において形成される社債の流通価格の公示機能というものが必ずしも十分でない、一部の大手の機開投資家だけにその情報が渡っているというようなこともあるわけでございます。
これは一般の人たちから見まして、相続分がどうなるかということが非常に重要な問題になる場合にそのことが戸籍の記載からわからないということでは、戸籍のいわば公示機能と申しますかそういうものに問題が生ずるというようなこともございますので、いろいろと難しい問題があろうと思います。ただ、先生御指摘のような御意見があるということは私ども重々承知いたしておるところでございます。
また、局長からも御答弁申し上げましたように、もちろん二十二条の借地権においても公正証書が望ましいわけでございますけれども、二十四条の定期借地権におきましては、いわば相手が事業者だということで、仮に公正証書を要求することになっても過大の負担ということにはならないだろうということから公正証書にいたしている、そういう趣旨でございまして、決して公示機能というものをねらった。わけではございません。
私は、第三者に対する公示機能という観点から考えれば、ここは本当は登記の方がよかったのじゃなかろうかと思うのですが、登記にできなかった理由というのはあるわけでしょうか。
第二は、物権を取得しようとする者に現在の権利状況を迅速、正確、容易に示すということでありまして、これがいわゆる公示機能ということでありますが、これを十分に発揮させるということによっていわゆる取引の安全を図るということであります。 そこで、現状はこの点に関してどうかと申しますと、別に著しい弊害があるということは言えないわけでありますけれども、若干の問題があるようにも見受けられます。
そこで民事局長、もう一つ伺いますけれども、中間省略という登記がやられるということは、登記のまさに公示機能あるいは信用性、そういったことを考える場合は好ましくないということは法務省は考えているわけですね。
○橋本敦君 ということで、登記の公示機能、これに対しても重大な障害を及ぼしかねないという問題も含んでいるということで大事なんですね。 それで、大蔵省に伺いますが、これで一体どれくらいの増収を見込んでいますか、今年度内、そして今後の六十四年三月まで。答えてください。
らなかった、それではCの権利が保全されないということでやってしまった、結果的にCの権利が守られたというような判例にあるようなたぐいの中間省略登記、あるいは先祖代々の数次相続、何代もかわっているのに所有権の登記は実際にはなされないで、要するに三代目の方に相続登記をやる場合に数次相続と言うのだそうですが、その場合には中間省略という概念も当てはまるのだろうと思いますが、そういうものは除いて、基本的に登記の公示機能
それのみでよしとすれば、これは公示機能であるとかあるいは登記制度そのものに対する信頼性というものが低下するわけでございまして、判決による登記を除き、基本原則は中間省略の登記を認めていない、こういうことが今確認されたわけでございます。
○永井説明員 先生御指摘のとおりでございまして、私ども法務省といたしましても、登記はできるだけ正確に公示機能を果たすべくきちんと登記手続をやっていただきたい。中間省略はごく限られた例外的な特別な場合、ただいま先生御指摘ありましたような判決による場合あるいは数次相続とかそういった特殊な場合だけに限る。
○加戸政府委員 このプログラムの登録に係ります公示制度を設けた趣旨といたしましては、プログラムの著作権に係る紛争を防止するためには、登録の公示機能をさらに強化し、積極的に登録があったことを一般に知らせることが必要という観点から提案をさしていただいておるわけでございます。
大規模な区分所有建物の敷地の登記簿が膨大となり、複雑となり、その公示機能を全うしていないという実情が出てまいりまして、登記所における執務にも障害となりますし、利用される区分所有者の皆様にも大変御迷惑をかけているわけであります。これを何とかする必要があるのではないかという意見が強く出てまいりましたのも無理からぬ実情となっておったわけであります。
登記簿のそういった弊害を解消いたしますために、簡明にし、その公示機能を回復させなければならないわけでありますが、今回の改正案におきましては、専有部分と土地利用権の一体性の原則というものを採用することにいたしております。 一体性の原則と申しますのは、専有部分とその敷地利用権とは原則としてこれを分離して処分することができないこととするものであります。
なお、婚姻の公示機能と申しますか、この夫婦が一体である、夫婦であるということを世間に示すためにはやはり同一の氏が便利だ、望ましいということも忘れてはならないことでございまして、確かに別氏の方がよろしいという議論も理解はできるわけでございますけれども、現段階におきましては、直ちにその方向に向かって検討を進めるということに関しましては、やはり消極であると申し上げざるを得ない次第でございます。
このような観点から、証券界といたしましては、今般国債の取引所取引に大幅な改善を加え、取引所の価格公示機能を活用する見地から、公社債売買の大宗を占める大口取引のうち、可能なものの取引を取引所に移行させる方針を決定いたしまして、四月から実施することにいたしております。これによりまして、国債の価格形成についての信頼性が一段と高まることが期待される次第でございます。
この大口の取引の売買を取引所で行うことによりまして、従来そういう取引が店頭で行われていた、あるいは先生御存じのいわゆるBB証券で売買が行われておりましたが、それが従来よりも価格形成の面で練れる面が出てくるんではなかろうかと考えておりますし、同時に、取引所で価格を公示するわけでございますから、投資家に対しましても価格の公示機能というのが一層高まるのではないかと思っております。
しかしながら公社債の場合には、どうしても店頭売買の方になじみやすいという性格は持っておりますが、価格形成の円滑化あるいは価格の公示機能、それから売買におきます取引所で行います場合には取引所が売買管理を行うわけでございまして、そういう意味で、国債を中心として取引所取引のウエートを増すことによりまして、ひいては他の公社債を、取引所売買ではなくてもその面の価格形成にもいい影響を及ぼすようになっていくのではなかろうか